こんばんは!
クリックをありがとうございます。
松本敏です。
今日は授業前に喫茶店で珈琲チケットを購入しつつ勉強をしていまして、そのときにYahoo!ニュースから速報のアラームが。
何のアラームかなと思って開いたところ、、、
国民審査において在外の日本人が投票できないのは違憲とする最高裁判決
の見出しがドーンと出てきました。
行政書士をはじめとする法務関係を学んでいたり生業にしていたり、高校政治・経済などを教えたりする人には目を丸くする速報が出ていましたね!
最高裁による違憲判決はこれで11件目。
新たに掲載されることが増えるというのは胸熱展開ですよね……(*´ω`*)
さて、今日の取り組む行政書士の勉強についてです。
今日は前座でも話をした通り違憲判決が新たに出たこともあって、それをまとめてみます!
①尊属殺人重罰規定
②薬事法距離制限規定
③衆議院議員定数配分規定(1976年)+衆議院議員定数配分規定 (1985年)
④森林法共有林分割制限規定
⑤郵便法免責規定
⑥在外邦人の選挙権制限規定
⑦非嫡出子の国籍取得制限規定+非嫡出子の法定相続分規定
⑧女性の再婚禁止期間規定
⑨愛媛県靖国神社玉串料訴訟
⑩孔子廟訴訟
まずこれらの話を見た瞬間にどのような判例だったのか、どのような論理で違憲判決となったのかを確認しておきたいですよね!
判例はこれまでの法の集大成ではあるものの、一つの法について異議有りからの変えていくというスタイルが最高に興奮します 笑
こうやって常に更新をされていくのが法を追う上での面白さかなと思いますね!
少しでも良いから日々向上!
メリハリを持って前進あるのみ。
昨日の自分よりも明日の自分を高めていく!
それでは、ここまで読んでいただきありがとうございます。
また次回の更新をお楽しみに!